何も学ばない・・・「県裏金、抜き打ち監査4年半なし」    岐阜県

体質は変えることができないらしい・・・

呆れる・・・


  
岐阜新聞社  
2011年11月11日09:18
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20111111/201111110918_15430.shtml

県裏金、抜き打ち監査4年半なし 知事「積極的実施を」


 
 2006(平成18)年に発覚した県の裏金問題後、県監査委員が再発防止策として指針に明記している、県の財務や事業に関する抜き打ち監査が4年半にわたって行われていないことに関し、古田肇知事は10日の定例会見で、「随時監査や抜き打ち監査の有効性や、心理的なけん制効果も考えると、積極的な方向で再検討していただきたい」と注文した。



 県監査委員事務局は「随時監査の積極的な実施を検討したい」としている。



 抜き打ち監査は地方自治法で年1回の実施が義務付けられた定期監査に対し、課題などに即応して機動的に実施できる随時監査の一種で無通告で行う。2~3か月前に予定を通告する定期監査に対し、準備期間を与えないことからけん制効果を期待、06年度末に定めた改革指針で裏金問題の温床となった旅費、賃金などについて「年間を通じて計画的に対象機関を選定し無通告で実施する」と記載していた。



 08年度末の改訂後も「必要があると認めるときは抜き打ち的に行うこともある」と可能性を残しているが、07年5月に3機関に実施したきり、行っていない。



 実施してこなかったのは個人認証や電子決裁機能を付与、誤った会計書類も作りにくくした県の総合財務会計システムが07年4月から稼働、監査委員事務局が庁内LANで各課や機関の会計書類をチェックできる機能も加わったのが主因。08年度監査から活用可能となり同事務局は「各課は財務などを常に見透かされ、不正処理ができる環境ではなくなった」と判断してきた。
   





読売新聞   2011年11月11日08時12分
http://www.acs.yomiuri.co.jp/national/news/20111111-OYT1T00038.htm?from=navr

監査の監査も必要?「抜き打ち」4年半実施せず


   
 岐阜県庁で2006年7月に発覚した裏金問題を受け、県監査委員が監査機能の強化のために定めた抜き打ち監査が翌年5月に3機関を対象に実施されて以降、一度も行われていないことがわかった。



 県監査委員事務局は「監査指針や会計システムが改善され、通常の監査で対応できている」と説明している。



 県監査委員は、組織的な裏金作りを見逃していた反省を踏まえ、07年3月、無通告での監査実施などを盛り込んだ指針を策定。しかし、抜き打ち監査を実施したのは同年5月の県立高校2校と西濃県税事務所の3機関だけだった。



 その後の09年度、県は支出入をコンピューターで管理する電子決済システムを導入するとともに、不正のチェックを目的としていた指針を改訂し、未然防止に重点を置いた指針に変更。抜き打ち監査は「必要があると認めるときには、行うこともある」とした。
   




中日新聞
  2011-11-10
www.chunichi.co.jp/s/article/2011111090090141.html









抜き打ち監査、4年半せず 岐阜県裏金

抜き打ち監査、4年半せず
岐阜県裏金中日新聞2006年に岐阜県庁で発覚した全庁的な裏金問題で、県監査委員が改革で打ち出した抜き打ち監査が、翌年5月に3機関を対象に行って以
降これまで4年半にわたり、一度も実施されていないことが分かった。岐阜県と同様に裏金などの問題が発覚した愛知県や名古屋市は逆に、 ...







毎日新聞 2011年11月15日 地方版
http://mainichi.jp/area/gifu/tenten/news/20111115ddlk21070056000c.html


起承転々:県庁裏金問題の深い根 /岐阜


      
 岐阜県庁で06年に発覚した裏金問題をめぐり、その隠蔽(いんぺい)にかかわったとして懲戒免職処分を受けた元県局長が処分取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、名古屋高裁でありました。判決は処分取り消しと5884万円の支払いを求めた1審判決を支持し、県の控訴を棄却しました。



 原告の元局長が判決を評価するのは当然として、「違法であっても上司の指示に従っていれば責任は問われないという考えを生み出してしまう」と懸念する県総務部次長のコメントに、この問題の根深さの一端がうかがえます。過去の新聞記事のスクラップをひもときながら、県管理職からの裏金の償還が現在も続いていることを知りました。



 岐阜県の裏金問題は、全国でも同様の問題がある中で、地方自治の旗手でもあった梶原拓前知事が「裏金問題はない」として調査さえせずにいたのに、後に発覚したことや、処分に困った職員が裏金の紙幣を焼却したことなども話題となり、当時、茨城県のつくば支局にいた私も注目していました。



 高裁判決によると、元局長は、知事公室次長だった99年、上司の公室長から指示され、県庁各課に「裏金がある場合は、県職員組合に寄付することも考えられる」などと伝え、裏金の隠蔽にかかわったとして懲戒免職処分を受けました。裁判長は「梶原知事の方針に従ったことは明らか」と指摘し、元職員が拒否するのは難しく、「(役割は)従属的かつ機械的だった」として1審判決を踏襲して懲戒免職処分の取り消しを命じました。つまり、元局長の行為の違法性は認めたものの、懲戒免職処分は厳しすぎるという判断でした。



 県職員といえば、地域のエリート集団です。また、知事公室次長といえば、知事側近の県幹部職員です。その幹部職員が、上司の指示に対して「従属的かつ機械的」に、つまり違法かどうか、自分で考えることもなく従ったことを裁判所に認めてもらったことに、なんとも情けない思いがします。



 裏金の額は、92年度から12年間で約17億円とされていますが、発覚したときには、裏金に絡んだ多くの幹部職員が退職金をもらって引退していました。退職者への処分ができない県にとって、たまたま現職だった元局長への懲戒免職処分は、確かに不公平のようにも見えます。一方で、管理職になったために償還金を払い続けている現役職員もたくさんいます。



 先輩の尻ぬぐいをなぜ後輩がするのか、違法でも上司の指示なら許されるのか、厳しすぎない妥当な処分とは、公平とは何なのか。裏金問題の根は相当に深く絡まっているようです。【岐阜支局長・石塚孝志】