相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 9


東海村茨城県)が、2016年に設立した総合相談窓口(断らない窓口・ワンストップ窓口)

東海市(愛知県)は来月4月から10年間かけて設立しようという話らしい。
令和6年度(2024年度)から令和15年度(2033年度)まで、という気が遠くなるような期間で。



下記の議事録で
>10年間の大まかな内容を決めさせていただくことが、本計画 の大きな目的の1つである

とあるが、「10年で大まかな内容」とか理解に苦しむ。

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 4にもあるように

令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)まで
●第2次地域包括ケア推進計画に、重層的支援体制整備事業を位置づけ
●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


この3年間の計画は下準備だったのか?

来月4月から ようやくスタート地点に立つのか?

たぶん東海市の【総合相談窓口(断らない窓口・ワンストップ窓口)】の実施は無理な気がする。



東海村は更に進化してゆくようだが。

第4次東海村社会福祉協議会 発展・強化計画

第4次 東海村地域福祉計画



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第4次東海市総合福祉計画について  議事録より

新海委員 現在、実施されている具体的な活動の部分が少ない様に感じる。
あまり先の大きなことより、現実的な活動にも触れることで地
に足の着いた計画の方が分かりやすいのではないか。

事務局 まずは、大きな目標を掲げて、その目標に向けて具体的な政策
を打っていく必要がある。みんなが同じ方向を向けるように、
10年間の大まかな内容を決めさせていただくことが、本計画
の大きな目的の1つであるため、ご理解いただきたい。

八木委員 第4層の町内会自治会単位の活動の中で、町内会等に加入して
いない50%の人がこぼれ落ちないようにしてもらいたい。本当に助けが必要な人たちに情報が行き届くように周知を含め
てしっかりやっていただきたい。

事務局 承知した。 


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相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」「ワンストップ窓口」【社会福祉法改正】

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 「ワンストップ窓口」

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


第4次東海市総合福祉計画 より

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12月22日(金曜日)午後2時から 令和5年度(2023年度)第2回東海市総合福祉計画推進協議会【公開】
更新日 2024年1月9日

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会議名

令和5年度(2023年度)第2回東海市総合福祉計画推進協議会
議題
第4次東海市総合福祉計画(案)等について
開催日時
令和5年(2023年)12月22日(金曜日) 午後2時から
開催場所
東海市役所 302会議室(3階)

公開の可否

(非公開部分・非公開理由等)
公開
傍聴の定員
5人
※先着順により傍聴者を決定します。
傍聴者数
0人
問合せ先
東海市 市民福祉部 社会福祉
電話番号 052-603-2211 / 0562-33-1111

会議資料

議事録

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市 7 第 次東海市 7 第6p
市 7 第 次東海市 7 第7p
令和5年度2月1日号 広報とうかい10p
令和5年度2月1日号 広報とうかい11p
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相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 8



相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」「ワンストップ窓口」【社会福祉法改正】

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 「ワンストップ窓口」

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


第4次東海市総合福祉計画 より

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第4次東海市総合福祉計画




第4次東海市総合福祉計画の策定について


第4次東海市総合福祉計画の策定について


1 趣旨


本市では、社会福祉法第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画を「東海市
合福祉計画」として策定しており、第3次東海市総合福祉計画は、計画期間が令和
5年度(2023年度)末で終了となる。

令和2年の社会福祉法の改正を受け、今後は個々の福祉サービスだけでは対応で
きない地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズにも対応できるよう包括的な支援
体制づくりを推進していく必要があり、包括的な支援体制の構築や各福祉分野が共
通して取り組むべき事項など踏まえて、令和6年度(2024年度)から10年間
の福祉施策の方向性等を定めた第4次東海市総合福祉計画を令和5年度(2023
年度)までに策定するものである。



2 策定体制


(1)総合福祉計画推進協議会(条例)

総合福祉計画の策定及びその推進に関する重要事項について調査審議を行う。
(2)総合福祉計画推進委員会(規程)

総合福祉計画の策定に向けた市の内部検討組織として設置し、推進協議会に諮る案の審議や調整を行う。

構成員:市民福祉部長、健康福祉監、福祉企画調整監、健康生きがい対策監、関
係課等の長(市民福祉部以外の課も含む)

(3)策定プロジェクトチーム
推進委員会の下部組織として設置し、福祉施策に関係する関係課(市民福祉部
以外の課も含む)の職員で、計画の骨子や草案等の作成に向けた検討等を実施す
る。なお、必要に応じて有識者や市民が入っている会議等への意見聴収を行う。


3 策定スケジュール 資料4


4 第4次東海市総合福祉計画の体系・骨子(素案) 資料5


第4次総合福祉計画は、市の最上位計画である第7次総合計画との整合性を図る
とともに、総合計画の分野別計画である健康増進計画等と連携をとりながら取組を
推進するもの。



また、第3次総合福祉計画の「高齢者支援」「障害者支援」「子育て支援」「地域福祉」という枠組みにとらわれることなく、目的別に基本目標や施策を立てることとするが、福祉部内の個別計画を総合福祉計画に包含しているという性質上、大きく分野を崩すことはせずに計画策定をすることとした。



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8月28日(月曜日)午後2時から 令和5年度(2023年度)第1回東海市総合福祉計画推進協議会【公開】
更新日 2023年9月5日





会議名

令和5年度(2023年度)第1回東海市総合福祉計画推進協議会
議題
第4次東海市総合福祉計画の素案等について
開催日時
令和5年(2023年)8月28日(月曜日)午後2時から
開催場所
東海市芸術劇場 中練習室1(4階)

公開の可否

(非公開部分・非公開理由等)
公開
傍聴の定員
5人
※先着順により傍聴者を決定します。
傍聴者数
0人 
問合せ先
東海市 市民福祉部 社会福祉
電話番号 052-603-2211 / 0562-33-1111










会議資料

議事録

 
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2月27日(月曜日)14時 令和4年度(2022年度)第2回東海市総合福祉計画推進協議会【公開】
更新日 2023年3月31日





会議名

令和4年度(2022年度)第2回東海市総合福祉計画推進協議会
議題
第4次東海市総合福祉計画策定について(公開)
開催日時
令和5年(2023年)2月27日(月曜日) 午後2時から
開催場所
東海市芸術劇場 中練習室1(4階)

公開の可否

(非公開部分・非公開理由等)

公開
傍聴の定員

5人

※先着順により傍聴者を決定します。

傍聴者数
1人
問合せ先

東海市 市民福祉部 社会福祉課 福祉企画調整室

電話番号 052-603-2211 / 0562-33-1111

会議資料

議事録



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「寝たきり社長」佐藤仙務


第4次東海市総合福祉計

2023年7月31日 19:02

本日は、
私がアドバイザーをさせて頂いている、
東海市の「第4次東海市総合福祉計画」の打ち合わせでした。

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東海市の地域福祉が、いつまでも素晴らしいものであるように
私も微力ですが、当事者視点でお手伝いしています!

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相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 7



相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」「ワンストップ窓口」【社会福祉法改正】

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 「ワンストップ窓口」

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


第4次東海市総合福祉計画 より

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2023/04/01

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本市では、福祉施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として、平成5年度(1993年度)に初め
て「第1次東海市総合福祉計画」を策定し、平成26年度(2014年度)からは、第3次東海市総合福祉計画
における取り組みを推進してきました。


令和2年(2020年)に社会福祉法が改正され、個々の福祉サービスだけでは対応できない地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズにも対応できるよう包括的な支援体制の構築が求められ、重層的支援体制整
備事業の実施も含め、地域社会を巻き込んだ体制整備を推進していく必要があります。



そのため、第4次東海市総合福祉計画では、従来の地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援
どの枠組みで整理するのではなく、目的別に施策を立て、推進していくこととしました。



本計画では、東海市社会福祉協議会の地域福祉活動計画も一体的に策定することで、本市における地域
福祉の推進を一体的に実施できるものと考えております。
 

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相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 6



相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」「ワンストップ窓口」【社会福祉法改正】

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 「ワンストップ窓口」

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


第4次東海市総合福祉計画 より

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7月25日(月曜)14時 令和4年度(2022年度)第1回東海市総合福祉計画推進協議会【公開】
東海市総合福祉計画推進協議会会議録


1 会 議 名 令和4年度第1回東海市総合福祉計画推進協議会

2 開 催 日 時 令和4年7月25日(月)午後2時~午後3時10分

3 開 催 場 所 市役所302会議室

4 出 席 者
     (1)委 員
坂野佐俊、鬼丸義和、森山慶郷、吉田隆幸、後藤文枝
沢田亜津子、古谷仁彦、小嶋真一郎、杉山勝俊、佐野宏樹、
森合久春、安井悦子、櫻木昭文、 瀬惠美子、加古明人
     (2)事 務 局
市民福祉部長、市民福祉部次長、女性・子ども課長、高齢
者支援課長、健康推進課統括主幹、社会福祉課長、福祉企
画調整室長、同統括主任、同主事

5 欠 席 者 2人(橋本 靖、平松伊津美)

6 公開の可否 公開

7 傍聴人の数 0人

8 会議の内容
(1)開会

(2)新任委員紹介

(3)会長の選出

委員の互選により、後藤文枝委員が選出された


(4)議題


ア      
第3次東海市総合福祉計画の進捗状況について


主な質疑等は以下のとおり



櫻木委員 要介護認定を受けていない高齢者の割合が高いが、これはどういう意味か。


事務局 支援を必要としない元気な高齢者の割合を増やしたいと考えているため、割合を上げることを目指している。


森合委員 8050 問題や障害者等の親亡き後の問題についても支援が必要となる。現在はそういう指標がないが、今後検討してもらいたい。


事務局 第4次の計画で加味したいと考えている。

森合委員 福祉企画調整室は今年度からの部署で、福祉関係のとりまとめを
行うところという認識でよいか。



事務局 そのとおりである。補足をすると、第4次東海市総合福祉計画策定に合わせ、福祉部門の再編を検討していく部署となる。


吉田委員 高齢者支援で、指標に関する数値の悪化理由がコロナ禍のためとあるが、コロナ禍においても活動ができるよう行政で検討したこ
とがあれば、教えていただきたい。


事務局 緊急事態宣言中は自粛要請しかできなかったが、明けてからは施設の方針はあるが、感染防止対策を講じながら活動してもらうよう働きかけをしてきた。


吉田委員 目標値の件だが、例えば指標8「相談できる環境が整っていると
感じている高齢者の割合」について、現状値が2~3割レベルと
低いので、新たなことをやらないといけないと思うが、3割しかないのは本当なのかとも思ってしまう。



事務局 市民アンケートで回答の得られた方の結果である。


古谷委員 指標33の「児童館の来館者数」が下がってきているが、児童館
が必要と考えるのであれば、具体的に来館者が増える方策を考え
ていくべきではないかと思う。


吉田委員 指標19「障害者が理解されていると思う障害者(その家族)の
割合」の理解されているとはどういう状況を指すのか。



事務局 世間一般、地域社会の中で障害者が理解されていると思うことを、
市民アンケートという形で取っているものである。




イ    
第4次東海市総合福祉計画の策定について


主な質疑等は以下のとおり



吉田委員 基本目標は、従来と同じという考えでよいか


事務局 これまでのような枠組みとなると縦割りとなるため、今回は分野
でわけることはやめ、目指すべき姿、目標で整理している。



森合委員 要望として、指標49児童虐待の通報先を知っている人の割合」
が低い。虐待をなくすことはできないが、起きたことをどう対応するかが大切であるため、そういう指標も検討してほしい。



事務局 検討する。


櫻木委員 指標56の分析で、社会環境の変化、ライフスタイルの多様化とあるが、どのように分析しているのか。


事務局 地域の関係性の希薄化、個人主義的なことが進んでいるが、地域
での支え合いは重要であり、その活動を継続することが大切であ
ると考えているが、具体的にどうすると良いというところまでは、
現在たどり着いていない。
交流の促進をし、人とのつながりをつ
くっていきたいと考えている。



後藤会長 評価で「核家族化の進行、社会環境の変化、ライフスタイルの多様化」と言葉を使っているが、そこをきちんと分析しないと解決
策が出てこない。今何が起きていて、それをどうしていくか具体
策を打っていくことが必要である。



古谷委員 基本目標の部分で、子ども分野を独立させているが、地域との関連性は、子どものみ独立ということはできない。コミュニティの
中で子育て支援についても検討してもらいたい。



事務局 具体的な内容は、これから担当課と調整していくものであるので、
なるべく意見をいただきたい。



森合委員 人づくり審議会では、教育行政に関する予算の執行状況の報告もあるが、福祉分野では本会議で報告があるのか。


事務局 市全体の4割近くが福祉部門の予算となっているが、福祉分野は
非常に規模が大きく、執行率を見るだけでは計画が遂行している
のかわかりにくいため、現在の指標の評価でしか今のところ福祉
の部分はできてないというのが現状である。



森合委員 見える化についても検討して欲しい。



(5)その他


次回の会議は、令和5年2月27日(月)午後2時から東海市芸術劇場で予定している。


(6)閉会

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7月25日(月曜)14時 令和4年度(2022年度)第1回東海市総合福祉計画推進協議会【公開】

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ページ番号1003904  更新日 2023年2月24日

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会議名
令和4年度(2022年度)第1回東海市総合福祉計画推進協議会
議題
第3次東海市総合福祉計画の推進状況等について
開催日時
令和4年(2022年)7月25日(月曜日) 午後2時から
開催場所
東海市役所302会議室(市庁舎3階)
公開の可否
(非公開部分・非公開理由等)
公開
傍聴の定員

5人
※先着順により傍聴者を決定します。

傍聴者数
0人
問合せ先

東海市 市民福祉部 社会福祉
電話番号 052-603-2211 / 0562-33-1111

会議資料

資料

議事録





相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 5



相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」「ワンストップ窓口」【社会福祉法改正】

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 「ワンストップ窓口」

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


第4次東海市総合福祉計画 より

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第3次東海市総合福祉計画
更新日 2023年5月29日


本市では、福祉施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として、1993年度(平成5年度)に初めて「第1次東海市総合福祉計画」を策定し、2005年度(平成17年度)に「第2次東海市総合福祉計画」、2014年度(平成26年度)に「第3次総合福祉計画」(以下、「本計画」という。)を策定して福祉の推進を図ってきました。
本計画も5年が経過し、福祉を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、福祉に求められるニーズは多様化、複雑化しており、2018年(平成30年)は社会福祉法が改正され、任意とされていた地域福祉計画の策定が努力義務となり、また、「第6次東海市総合計画」(以下、「第6次総合計画」という。)では、まちの未来や本市を取り巻く広域的な社会環境変化に対応するため、後期基本計画に改定されました。
本計画では、国の動向や制度改革の状況を見極めながら、社会環境の変化や福祉ニーズを的確に捉え、支援を必要としている方々に真に必要な施策を推進し、また、上位計画である「第6次総合計画」との整合を図るため、地域福祉の見直しを行い、各分野の基盤に位置づけし、改定を行うこととしました。



このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000





 

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 愛知県東海市の取り組み 4



相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」「ワンストップ窓口」【社会福祉法改正】

相談たらい回し解消へ 「断らない窓口」 「ワンストップ窓口」

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制


第4次東海市総合福祉計画 より

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第2次東海市地域包括ケア推進計画


地域包括ケア推進計画に位置付けた重層的支援体制整備事業(愛知県東海市)


地域包括ケア推進計画に位置付けた重層的支援体制整備事業(愛知県東海市

●「0歳から100歳までの地域包括ケア」をめざして、地域包括ケア推進計画を策定し、その中に重層的支援体制
整備事業について位置付け、地域共生社会の実現を目指す。(地域包括ケアシステムの普遍化)

●医師会を始めとした三師会(医師会、歯科医師会、薬剤師会)の協力、多様な分野の事業所などの協力を
得ながら、地域住民とともに話し合いを進めている。(多職種連携と地域連携の推進)

●知多地域権利擁護支援センターの運営など、知多半島圏域(保健福祉圏域)の広域で協力し合える関係性
ができている。

●身近なコミュニティでの活動の組織化や推進を庁内連携、社協との協働で行っている。 


第2次地域包括ケア推進計画に、重層的支援体制整備事業を位置づけ

●相談窓口を一本化せず、高齢、障害、子ども、生活困窮といった既存の相談窓口を活用しながら、相談を受ける体制

●重層的支援会議は、地域包括ケアシステム構築に向けた相談支援体制
部会で、原則的に定例開催としている。

アウトリーチは、常設のひきこもり支援センターとタイアップしながら、取り組み
を進めている

●地域づくりは、生活支援コーティネーターを中心に取り組みを進めている。

●多機関協働事業の一環で相談員向け研修会を実施し、アセスメントから
地域づくりまで一連の流れを学んでいる

●市職員向け研修を行い、どの分野も関連する意識づけを行っている。

●主に第3層で実施する地域別意見交換会には、地域の方と専門職が一
同にわがまちの話し合いをしている 



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第2次東海市地域包括ケア推進計画
更新日 2023年2月24日







趣旨

第2次東海市地域包括ケア推進計画では、新たな課題やニーズに対応し、地域包括ケアシステムをさらに進化させ、誰もが主役となり、地域で安心して暮らすことのできる地域づくりを推進し、0歳から100歳までの包括的支援体制を構築するための計画です。

基本ビジョン

「市民ひとりひとりのしあわせと、ふつうの暮らしをまもるために、医療と介護・福祉と地域住民がつながり、支えあうまちをつくる」

推進計画

計画期間

令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)まで



このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢者支援課
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2番地の1
電話番号:052-689-1600
ファクス番号:052-602-0390

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第2次
東海市地域包括ケア推進計画
令和3年度(2021年度)~令和5年度(2023年度)


はじめに

本市では、少子高齢化が進み、団塊の世代後期高齢者となる「202
5年問題」や団塊ジュニアが65歳を迎える2040年前後を見据え、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、
住まい・医
療・介護・予防・生活支援サービスが切れ目なく提供できるネットワーク
の構築を進めております。
また、地域で暮らすのは高齢者だけでなく、子ども、障害のある方、生活に困窮している方などすべての市民であること
から、
「0歳から100歳までの地域包括ケア」を合言葉として、地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりを進めているところでございます。

  この「第2次東海市地域包括ケア推進計画」では、重層的支援体制整備事業についても盛り込み、
相談支援の充実や地域づくりを更に推進することにより、
安心していきいきと暮らすことのできる地域づくり、まちづくりを引き続き進めてまいります。

  最後に、本計画の策定にあたり、貴重な御意見をいただきました地域包括ケア推進会議委員の皆様をはじめ、
御意見、御協力をいただきました皆様方に心より感謝申し上げますとともに、計画推進に当たり更なる御理解
と御協力をお願いいたします。

令和3年(2021年)3月
東海市長 鈴木 淳雄


第2次東海市地域包括ケア推進計画【概要版】

令和3年(2021年)3月

【趣旨】
国では、団塊の世代後期高齢者となる「2025年問題」や団塊ジュニアが65歳を迎
える2040年前後を見据え、
平成24年(2012年)より、地域包括ケアシステムの構
築についての方向性を出し、各市町村で検討が始まりました。
本市においても平成26年度
(2014年度)より取り組みを開始し、課題別に4部会(医療と介護の連携部会、認知症
部会、生活支援介護予防部会、家族まるごと支援部会)を立ち上げ、検討をしてきました。
第2次東海市地域包括ケア推進計画(以下「本計画」という。)では、新たな課題やニーズ
に対応し、地域包括ケアシステムを更に深化させ、誰もが主役となり、地域で安心して暮ら
すことのできる地域づくりを推進し、0歳から100歳までの包括的支援体制の構築を目指
します。 

【計画期間】
令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの3年間です。
その後は、福祉分野の基盤計画としての第4次東海市総合福祉計画において、目標値等を
設定し、取り組んでまいります。
 
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社会福祉法第106条 重層的支援体制整備事業


(包括的な支援体制の整備)

第106条の3 市町村は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策

 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策

 生活困窮者自立支援法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策

 厚生労働大臣は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


(重層的支援体制整備事業)

第106条の4 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第1項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。

 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

 介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事業

 子ども・子育て支援法第59条第1号に掲げる事業

 生活困窮者自立支援法第3条第2項各号に掲げる事業

 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業

 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

 介護保険法第115条の45第1項第2号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

 介護保険法第115条の45第2項第5号に掲げる事業

 子ども・子育て支援法第59条第9号に掲げる事業

 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業

 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業

 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業

 市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、母子保健法第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第3条第2項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

 市町村は、第2項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


(重層的支援体制整備事業実施計画)

第106条の5 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第106条の3第2項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

 重層的支援体制整備事業実施計画は、第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。