「認知症基本法」ご存知でしょうか



先日の記事「認知症で電車事故 」あれから 愛知県大府市  でも取り上げましたが、


2023年6月14日に可決された【認知症基本法「共生社会の実現を推進するための認知症基本法案」が、

2024年1月1日に施行されました。

内容は、
参議院本会議で可決された法案だけに少し難しいです。

まだ自治体でも周知されていないところが多いです。

一部を紹介

(基本理念)
第三条 認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること。
 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるようにすること。
 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができるようにすること。
 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されること。
 認知症の人に対する支援のみならず、その家族その他認知症の人と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。)に対する支援が適切に行われることにより、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにすること。
 認知症に関する専門的、学際的又は総合的な研究その他の共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備すること。
 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われること。

はい、難しいですね。

特に「基本法」ですから具体的な施策はまだこれからです。

下に わかりやすく紹介してあるサイトを抜粋してみました。

ご参考になれば幸いです。





2024年1月1日 4時56分 







認知症の人が安心して暮らせるための国や自治体の取り組みを定めた「認知症基本法」が1日、施行されました。認知症をめぐっては、原因の1つ、アルツハイマー病の新しい治療薬もことしから本格的に投与が始まる予定で、今後、医療と社会の両面で取り組みを進めることができるか注目されます。

厚生労働省によりますと、国内の認知症の人は年々増えていて、団塊の世代がすべて75歳以上となる来年・2025年にはおよそ700万人、高齢者のおよそ5人に1人が認知症になると予測されています。

1日施行された「認知症基本法」は、認知症の人が尊厳と希望を持って暮らせるよう取り組みを進めることを目指しています。

具体的には、認知症の人が安心して暮らせるように、国民に認知症についての理解を促す啓発を行うことや、認知症の人が、社会参加できる機会の確保、それに医療や福祉サービスの提供体制の整備などを進めることにしています。

また、法律で規定されている総理大臣が本部長の認知症施策推進本部を今月中にも発足させ、認知症の本人やその家族などに意見を聞き、取り組みを進めるための基本計画を作ることにしています。

認知症をめぐっては、原因の1つ、アルツハイマー病の新しい治療薬もことしから本格的に投与が始まる予定で、今後、医療と社会の両面で取り組みを着実に進めていくことができるか、注目されます。













インタビューを終えて

 古屋議員が「本人の意思の尊重」と話すのを聞いて、記者会見で、認知症の当事者である藤田和子さんが次のように話していたのを思い出した。

一人一人の意思が尊重される社会に
一人一人の意思が尊重される社会に

 認知症になると何もわからないと思われがちですが、まず本人の意向を聞いてほしい。医療は、ただ薬を出すだけでなく、『認知症とともにこれから生きるんだ』と本人が思い、そこに向かっていけるような医療のあり方を実践してほしい。生活を支援するさまざまなサービスにしても、本人は要らない、自分らしく暮らすことにつながらないと感じているのに、使いなさいと誘導されてしまうことがある。本人がどう暮らしたいのかをまずよく聞いて、それが必要な人にだけ提供するようにしてほしい」

 家族や周囲が良かれと思っても、本人にとっては不本意で、理解不能なこともあるという。「本人の意思の尊重」を実現するのは難しいが、成立した基本法の第3条には「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」とある。その実現には多くのコミュニケーションが必要となるに違いない。たとえ言葉が通じなくても、「これは嫌」「これはいい」といった体を使ったコミュニケーションも含めてである。そうしたやり取りが今後、各家庭、各地域で数多く実践されることが基本法が目指すものであり、そうしたプロセスを踏むことこそが、「超高齢社会・日本」を「成熟社会」に変えるきっかけにつながるのではないかと感じる。