自治体が動かないのなら 自分のできるところまで 愛知県東海市介護事故
ただの備忘録のつもりが なぜか こんなところまできてしまった。
以前の「メモ書き」に 進行形の内容が入り乱れて 時系列がバラバラです・・・
もう どうでもいい 時系列など。思ったままを書いていけば それでいい。
今日は、次のステップに行く前に このブログにコメントして頂いた内容を紹介したいと思います。
自治体に相談しても たらい回しにされて どこも相手にしてくれませんでした。
途方にくれて 路頭に迷っていたところに この「メッセージ」は大変ありがたく感じました。
この「メッセージ」が 疲れきった私の次のステップのエネルギー源になり、ここまで来れました。
私と同じような境遇のかたもいるでしょうし、これから参考になる内容です。
コメント欄ですと 検索に反映されませんし 重要なメッセージが埋もれてしまいます。
本来なら「コメントして頂いたかた」の了承を得てから紹介したいのですが、
「通りすがり」というハンドルネームだけのため 連絡のしようがありません。
この場を借りて了承を得て 厚く御礼申し上げます。お許しください。
愛知県東海市介護事故 備忘録 「理不尽な介護事故」
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/09/post_b903.html
「通りすがり」さま コメントより
この度のお父様のお怪我につきお見舞い申し上げます。
私は、単なる通りすがりの者ですが、長年、介護事業者において介護事故などの紛争処理業務に携わっており、
あまりに気になったものですから、以下、私の知っていることを記します。
ただ、私自身が既に介護業界に身を置いていませんので間違っていましたら申し訳ございません。あくまでご参考まで。
また、既にご承知のことも多々含まれておりましたらご容赦ください。
公的介護サービスの苦情申立先は以下の3つが妥当だと思います。
①地方自治体
②国民健康保険団体連合会
http://www.aichi-kokuho.or.jp/nursing/kujyou/madoguti/index.html
③社会福祉協議会の運営適正化委員会
http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/unei/index.html
しかし、①は既にダメだったということですから(それも首をかしげたくなりますが。。)、②または③に申し立ててみてはいかがでしょうか。
ただし、その前に、そもそも利用されたサービス(病院への送迎サービスですか?)が介護保険適用か否かの確認が必要だと思います。
病院への送迎サービスに介護保険が適用される場合は、通常、訪問介護の通院等乗降介助というサービスが該当します。
この通院等乗降介助サービスは、国土交通省への届出が必要だったりするので、どんな事業者でも提供可能なサービスというわけではありません。
一方、介護保険が適用されない場合は、いわゆる普通のタクシーとなんら変わりはありません(全額自己負担ということです)。
そこで、愛知県の介護サービス情報公表システムで調べてみましたが、相手方事業者は通院等乗降介助が提供できるようです。
ただ、介護保険適用外の移送サービスというのも提供しているようですので、やはり確認されたほうが良さそうです。
なお、↓このホームページの右側「キーワードで検索」のところに相手方事業者名を入力するとおおまかな情報が出てきます。
http://www.kaigokouhyou.jp/kaigosip/Top.do?PCD=23
あるいは↓こんな評価結果もあります。
http://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka.nsf/aOpen?OpenAgent&JNO=2374100523&SVC=0001096&OC=01
確認の結果、もし、介護保険適用の病院への送迎サービス、すなわち訪問介護の通院等乗降介助サービスなのであれば、
上記②または③に申し立てて苦情の解決を図ることが可能になると思います。
万一、介護保険適用外のサービスだったとしたら、愛知県弁護士会紛争解決センターでのあっせんが経済的にも時間的にも宜しいかと思います。
損害賠償額の妥当額についての法的判断もいただけるものと思います。
ただし、このセンターの利用については、相手方事業者を強制参加させることができないのが難点です。
しかし、今回の場合、相手方事業者は、過失を認め損害賠償する意思表示をしていますので、
申し立てれば任意で参加する確率は高いのではないかと思います。
ちなみに、このセンター利用については、介護保険適用のサービスであったとしても大丈夫です。
http://www.aiben.jp/page/assen/
また、もしかしたら、介護保険の適用の有無は関係なく、②でも③でも申立可能なのかもしれませんので、そこはご確認ください。
なお、余談ですが、以下も気がかりです。
すでに支払われた朝日火災海上保険株式会社からの保険金17600円が振り込まれていますが、この保険は一体何なのか?
ちなみに相手方事業者が賠償責任保険に加入していたとしても保険会社は示談交渉はできません。
これは弁護士法に抵触してしまうからです。ですから相手方事業者と貴女が直接交渉しなければなりません。
もちろん被害者も加害者も、それぞれ弁護士などの代理人をたてて交渉することはできます。
「でも、交通事故って保険会社が示談交渉してるよね?」とお思いでしょうが、なぜ交通事故だけが可能なのか説明すると長くなりますので。。
それから、例えば福岡県の場合は、介護事業者が事業をスタートさせるときに、「損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類」として
損害賠償保険証書の写しの添付を求めています。
→ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b03/houmonkaigo-koushin.html (チェックリスト(訪問介護)の番号36参照)
しかし、愛知県の場合は、その提出義務がないようですね。
しかし、これは法令に明記されているものではないので愛知県の対応が違法というわけではありません。
ただし、損害賠償能力の確認は、地方自治体(指定権者)の義務だと思いますので、今後問題になる可能性があると思います。
なぜなら、介護保険法に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第37条第3項には、
「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。」
と規定されているからです。
そのほかにも、事故発生時の社内報告フローや事故の検証結果の精度、それから再発防止策について問題だと感じますが、
まずは適切な機関への申し立てを。
なお、相手方事業者名につきましては、貴ブログの2011/08/10付
「愛知県東海市介護事故 備忘録 2011年8月10日 『介護サービスの管轄がどこなのか』」に記載がありましたので、それを参考にしております。
以上、長くなりましたが、貴女のご参考になれば幸甚に存じます。
お父様の一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
このような長文で 父の心配までして頂き感謝しております。
今回の事故について 愛知県ドメインと知多メディアス経由で何度もアクセスがありますが、
何もアクションはしないようです。保身でしょうか。
どこからのアクセスかも わかっております。
もう期待はしておりません。
自分で可能な限り 行動するのみです。
今回の件は、私の父の介護事故を前提に活動していますが、
この「介護事故」(この言葉さえ曖昧なのかも)を いい加減に処理してはいけないはず。
父以外にも遭遇する可能性が大きい社会問題です。
ここで悪い前例を残しては いけないのです。
改善しなければ。
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