拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、9月29日にあなたからお寄せいただきました「県政へのご提言」につきましては、次のとおり考えております。
なお、今後とも、よりよい県政を築くために、県政へのご協力をお願い申し上げます。
敬 具
平成23年10月14日
ご 提 言 者 様
愛知県健康福祉部高齢福祉課長
記
提言内容から、当該介護サービスの種類を訪問介護事業として説明等しますので、サービスの種類が違う場合は、引用している条文が異なる場合がありますので、ご了承ください。
1 事業者からの事故報告について
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条で、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう事故発
生時の速やかな対応として、「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用
者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」とされており、今回のケースについては、事故報告の市町村への
提出は為されていると考えられます。必要な措置を講じたか否かについては確認できませんが、運営基準の第23条で、サービスの提供方法等については、利用
者やその家族に対して理解しやすいように説明を行うと定められており、ご提言内容からこの点においては不十分であったことが推察されます。
また、県としては、事故報告様式及び報告要件の概要を、平成14年3月16日付けで市町村長あて通知しておりますが、重要な通知でありますので、当該通知の写を毎年開催しております介護保険指定事業者講習会により関係事業者及び市町村へ示しているところであります。
2 市町村の対応について
事業者から提出のありました事故報告については、平成14年3月16日付けの市町村長あて通知の中で、「報告を受けた市町村の対応」として周知しております。(平成14年3月16日付けの市町村長あて通知を添付しますので、参照してください。)
市町村長からの報告義務については、法令上等の義務は提言者様の言われるように規定がございませんが、本県では適切な事業者指導を行うために、市町村に対して必要に応じた対応をするよう周知しております。
3 事業所への指導等について
事業所への指導は、国、都道府県、市町村がそれぞれの立場で実施しており、介護保険法第76条で、都道府県と市町村については、事業所へ報告を求めることや立ち入り検査に関する規定をし、同法第76条の2で勧告、命令等に関する規定をしております。
実際は、同法に基づく勧告や命令を行う前に行政指導となります実地指導で、内容の確認や不適正な行為の改善等の指導を行っています。
実地指導に関しては、計画的に行う場合と苦情や市町村からの意見を踏まえて行う場合とありますが、県で実地指導を行う場合は原則的に市町村と共同して行っております。
また、市町村は、単独でも実地指導等を行っております。
4 介護報酬について
ご提言の内容から推察すると、提供されているサービスについては、訪問介護事業のうち通院等乗降介助に該当すると思われます。
この場合の報酬については、片道分について、100単位(通常の地区であれば1,000円)と設定されており、保険負担として9割の900円と自己負担として1割の100円となっております。
事業者は、この介護報酬以外に搬送に係る実費について受領することができますので、ご提言内容にある領収金額のうち介護保険分については、算式が異なるものと思われます。
また、このような費用負担についても、サービスの提供方法等については、利用者やその家族に対して理解しやすいように説明を行うという運営基準が適用されます。
5 介護保険制度における苦情解決の仕組みについて
介護保険では、サービス等についての苦情を処理する仕組みが制度的に位置づけられており、次の各主体が連携してサービスの質の向上の観点から対応しております。
(1) サービス事業者・施設
苦情受付窓口の設置等を行い、苦情の内容を記録します。また、市町村・都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」と略します。)の調査等に協力し、指導・助言を受けた場合には必要な改善を行うとともに、市町村・国保連合会の求めに応じて改善内容を報告します。
(2) 居宅介護支援事業者
利用者・事業者等から事情を聞き、対応を検討します。必要に応じて、利用者に説明し、国保連合会への苦情申立てについての援助を行います。
(3) 市町村
第一次的な窓口として、事業者等に対する調査・指導・助言を行います。
(4) 国保連合会
制度上の苦情処理機関として、苦情申立てに基づき、事業者等に対する調査・指導・助言の権限を持ちます。
(5) 都道府県
事業者等に対する指導権限を持ち、指定基準違反等の場合は、指定取消処分を含めた事業者監督権限を持ちます。
(6) その他
地域密着型サービスについては、上記都道府県の権限が市町村となっております。
>1 事業者からの事故報告について
>「指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、
>市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」
とありますが、
愛知県介護事故 備忘録 2011年7月31日 「事故報告書」
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/07/2011731_b2ea.html
ここに記してあるように
私が「今回の事故は、どこまで報告されているのですか?」と尋ねると
「どこにも報告していません」、という返事でしたので
私が、「それなりの報告をしてください」とお願いして作成してもらった事故報告書です。
この報告書の写しも 数ヵ月後に頼んでから もらいました。
これが真実です。
「介護事業者」への指導・管理(事業者からの事故報告等)は徹底されているのでしょうか?
それは、どの部署が どのようなカタチで管理しているのでしょうか?
>2 市町村の対応について
>県としては、事故報告様式及び報告要件の概要を、平成14年3月16日付けで市町村長あて通知しておりますが、
>重要な通知でありますので、当該通知の写を毎年開催しております介護保険指定事業者講習会により関係事業者及び市町村へ示しているところであります。
これについては、
愛知県東海市介護事故 備忘録 2011年8月5日「知多北部広域連合」
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/08/201185_c504.html
愛知県東海市介護事故 備忘録 2011年8月10日 「介護サービスの管轄がどこなのか」
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/08/2011810_2aa7.html
「東海市役所」 愛知県東海市中央町1丁目1
「東海市 市民福祉部 社会福祉課」
「知多北部広域連合」 愛知県東海市荒尾町西廻間2-1 東海市しあわせ村内
すべてに相談いたしましたが、適切な回答が得られないでした。
アドバイス等も得られませんでした。
>県としては、事故報告様式及び報告要件の概要を、平成14年3月16日付けで市町村長あて通知しておりますが、
通じていないようですね・・・残念ながら
東海市長 鈴木 淳雄(すずき あつお)氏に 直接相談すればよいのでしょうか?
愛知県知事 大村 秀章(おおむら ひであき)氏に 直接相談すればよいのでしょうか?
>3 事業所への指導等について
>事業所への指導は、国、都道府県、市町村がそれぞれの立場で実施しており、介護保険法第76条で、
>都道府県と市町村については、事業所へ報告を求めることや立ち入り検査に関する規定をし、同法第76条の2で勧告、命令等に関する規定をしております。
去年の8月21日 今回の事故発生より、今日に至るまで 誰も現場を訪れませんし、電話一本、手紙一通も何もありません。
介護事業者側の「ふれ愛」佐々木理事長も 事務所にも何一つも連絡はない、と言っております。
「人身事故」なのですから、「立ち入り検査」や「現場検証」があっても当然ではないでしょうか?
「事故報告書」1枚だけで 真偽を検証しないのは不思議です。
>5 介護保険制度における苦情解決の仕組みについて
私どもは、「苦情」は一切言っておりません。「相談」しているのです。
「相談」「報告」なのです。そして「会話」なのです。
愛知県東海市介護事故 備忘録 2011年8月5日「知多北部広域連合」
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/08/201185_c504.html
このなかで
「知多北部広域連合」 愛知県東海市荒尾町(東海市しあわせ村内)
事業課 給付係 主事 大室 正憲氏との発言で
「我々は、介護事業者の対策を報告してもらうだけで それに対して何も言えない」とのこと。
事故が再発した時に「そちらは、この対策を徹底していましたか?ぐらいしか言えない」とのこと。
つまり対策案に対して、「知多北部広域連合」としては検証もしないし干渉もしないらしい。
これは事実なのでしょうか?
もう一点
愛知県東海市介護事故 備忘録 2011年9月6日 「賠償責任保険」に加入していない
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/09/201196_5ebd.html
同じく「知多北部広域連合」事業課 給付係 主事 大室 正憲氏の発言で
「介護サービス事業社は、賠償責任保険に加入する規定がある」はずと。
公的介護保険の指定事業者になるためには賠償資力の確保が義務づけられています」
と私的なホームページにはありますが、公的な文面が見当たりません。
愛知県東海市介護事故 備忘録 「理不尽な介護事故」
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/09/post_b903.html
介護事業者側の「ふれ愛」佐々木理事長は、
「ウチの経済状況も苦しいですし、賠償責任保険にも加入していませんから」
と発言していますが、そのあたりは どうお考えなのでしょうか?
賠償能力がない介護事業者が認可されているのでしょうか?
この手紙の内容から 今回の介護事故の報告書は「県」に届いているのは確認できました。
しかし、あの「事故対策」で納得されたのですか?
あれで再発防止になるとお考えですか?
私どもの見解は、この通りです。
愛知県東海市介護事故 備忘録 2011年9月2日
http://jetsetradio.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/09/201192_9de0.html
これから「福祉介護」が、社会的に占める割合は大きくなる一方です。
当然「介護サービス」に伴う事故も増える傾向です。
勿論、「県」もフローが整備されているはずです。
それをお聞きしたいのです。
私の父のような犠牲者を二度とださないために・・・
私の父は人工透析を42年間やっており、身体障害者1級ならびに要介護5です。
私も今まで介護に携わり、多少の「福祉」「介護」の知識・経験を持っております。
福祉援助のお世話にもなり、非常に感謝しております。
しかし全て上手く事が運んでいる時はいいのですが、
今回のような介護事故になると 後手後手です。どこも取り合ってくれません。
相談窓口ですが、どこが正解なのでしょう?
「東海市 市民福祉部 社会福祉課」「知多北部広域連合」「愛知県国民健康保険団体連合会」
どこも相談にのってくれません。
「縦割り行政」なのでしょうか、どこへ行っても 1から話すのには もう疲れました。
「ウチは窓口じゃないですね」で、お仕舞いです。
無いなら「他を調べてみましょう」「担当部署を探してみましょう」という動きはしない体質なのでしょうか?
前にも書きましたが、これは父の例を前提に話を展開していますが、
これは、「障がい者」「要介護者」など「福祉」に関係するすべてのかたのリスクに関係する大切な事柄です。
曖昧にすべき問題ではないはずです。
もし困ったことがあったら、どうすればいいのか?どこへ相談すればいいのか?
はっきりとしたフローチャートを示してください。お願い致します。
これからの「福祉」「介護」の方向性を築いてください。
参考資料
写
13高福第500号
平成14年3月18日
各市町村長殿
愛知県健康福祉部長
介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱い
について(通知)
介護サービス事業者等は、平成11年3月31日付け厚生省令第37号から第41号で定める「事業の人員、設備及び運営に関する基準」により、サービスの提
供によって事故が発生した場合は市町村等へ報告をしなければならないこととなっていますが、この取扱いを別紙「介護保険事業者における事故発生時の報告の
取扱い」(標準例)のとおりとしますので御承知のうえ、事業者等へ周知をしてください。
なお、市町村において既に報告の取扱いが定められている場合は、この通知によらなくて差し支えありません。
連絡先 高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱い(標準例)
1 対象
介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者(以下、「事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。
2 報告を要する事故等
事業者は、次の①~④の場合、市町村へ報告をする。
報 告 事 項 区 分 / 報 告 内 容 説 明
① サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生
・ケガの程度は外部の医療機関で治療(施設内の同程度の治療を含む。)を受けた場合とする。事業者側の過失の有無を問わない。
※擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。
・上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合とする。
・「サービスの提供による」とは、送迎・通院中も含むものとする。
・利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。
② 食中毒及び感染症の発生
・MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合とする。
・関連する法に定める届け出義務がある場合はこれに従うものとする。
③ 職員(従業者)の法令違反・不祥事件等の発生
・利用者の処遇に影響があるものとする。
(例、利用者からの預り金の横領等)
④ その他、報告が必要と認められる事故の発生
・例、利用者等の保有する財産を滅失させた。等
3 報告の方法
(1)事業者は、事故等が発生した場合、速やかに市町村へ電話又はFAXで報告(第一報)をする。
(2)事業者は、その後の経過について、順次市町村へ報告をする。
(3)報告の様式は、別添「介護保険事業者事故等報告書」を標準とする。
(注1)第一報やその後の経過の報告様式は適宜作成してもよいが、事故処理の区切りがついたところで、別紙様式「介護保険事業者事故等報告書」に整理をし、報告をする。
(注2)市町村で既に定められた様式がある場合は、それを用いても差し支えない。
4 報告先
事業者は、事故等が発生した場合、次の双方へ報告をする。
①被保険者の属する保険者(市町村)
②事業所が所在する保険者(市町村)
(注)報告には個人情報も含まれるため、各市町村ではその取扱いに十分注意をすること。
5 報告を受けた市町村の対応
報告を受けた市町村においては、事故等に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応に応じて保険者としての必要な対応を行うものとする。
この場合、当該被保険者の属する市町村(上記4の①)が主たる対応を行うものとするが、事業所等への事実確認等において必要がある場合は、事業所の所在する市町村(上記4の②)と連携を図り対応をするものとする。
〔必要な対応例〕
① 事業所の事故等に対する対応の確認
→ 必要に応じ事業所の対応への助言を行う。
例えば、事故等への対応が終了していないか、又は、明らかに対応が不十分である場合は、トラブルを未然に防ぐ意味からも必要な指導を行う。
② 県、国保連合会への報告
→ 指定基準違反の恐れがある場合や後日トラブルが発生する可能性があると判断される場合等重要と思われる事故等について、県に報告をするとともに特別指導が必要な場合には県と連携をとり指導をする。
(※県は、市町村の受け付け総件数等について別途報告を求めることがある。)
また、利用者等から苦情があった場合には、必要に応じ国保連の苦情処理機関と連携を図り対応する。
6 その他
この取り扱いは標準例であり、各市町村がすでに要領等を定めている場合は、その指示によること。
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